インボイス制度の売上の2割特例とは?

インボイス制度の中に売上の2割特例といわれている制度があります。
(正確には売上に含まれる消費税の2割を納付する特例です)

この制度を利用すると、今まで消費税の納税を免除されていた事業者(免税事業者)が、消費税を納税すること(課税事業者)としてインボイス登録した場合、消費税の納税計算を簡易にすることができます。

今回はインボイス制度の売上の2割特例の概要について書いていきます。

対象者

元々免税事業者でインボイス登録をすることにより、R5.10月から課税事業者となる事業者です。

対象外の例として、

・R5.9月以前から課税事業者となっている場合

例えば、元々免税事業者であったが、R4年に課税事業者選択届出書を提出し、R5年1月から課税事業者となっている場合(ただしR5.12月までに課税事業者選択不適用届出書を提出すれば、1−9月は免税事業者、10月から課税事業者となり2割特例の適用が可能です)

・インボイス登録の有無に関わらず、元々課税事業者となっている場合

には、2割特例は適用できません。

別の注意点として、年ごとに2割特例が使えるか確認が必要です。

2年前の売上が1,000万円以下となり本来であれば免税事業者に該当している場合には、原則として2割特例の対象となります。
(下記の例でいうと、R6が該当します)

年 売上
R3:1,200万円
R4:900万円
R5:1,000万円(R3の売上が1,200万円>1,000万円のため2割特例の適用なし)
R6:1,200万円(R4の売上が900万円≦1,000万円のため2割特例の適用あり)

納税額

売上に含まれる消費税額の2割を納付することとなります。

例えば、売上が900万円(税抜)である場合には、

900万円(税抜)×10%(消費税率)×20%(2割)=18万円

が消費税納税額となります。

単純に売上から消費税の納税額を計算するので、支払先がインボイス登録しているかいないかの確認が必要ありません。
(特例の適用期間が終わると、原則として支払先がインボイス登録しているか否かの確認が必要になります)

手続き

インボイス登録した後は、2割特例を受けるための事前手続きはありません。

税務署に提出する消費税の申告書に2割特例を受ける旨を記載するのみです。

適用期間

R5.10.1からR8.9.30までの日の属する課税期間に適用できます。

R5.10.1以降、R8年までの3年間2割特例の適用が可能です。

おわりに

今回はインボイス制度の売上の2割特例について書いてきました。

消費税は他の税金に比べ、制度がややこしくなっているので注意が必要です。

ご不明な点がありましたら、こちらからお問い合わせください。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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