インボイス登録により初めて消費税申告納付をする前に年末又は決算月までに消費税納付額計算の有利不利を判定する
インボイス登録をすることで今まで消費税の免税事業者だった方は、課税事業者となります。
課税事業者となった場合申告納付をどうするのかについては、以前こちらで記載しました。
今回はインボイス登録により初めて消費税申告納付をする前に必ず確認することについて書いていきます。
消費税納付額の計算方法は3種類ある
今まで免税事業者だった方がインボイス登録により課税事業者となった場合には、消費税の納付額の計算方法は以下の3種類あります。
・原則計算
預かった消費税から支払った消費税を差し引いて納付額を計算する方法です。
例えば、売上880万円(10%税込)と仕入や経費550万円(10%税込)とすると、
売上880万円に含まれている消費税は80万円です(預かり分)。
一方仕入や経費550万円に含まれている消費税は50万円です(支払い分)。
したがって、納付額は、
80万円(預かり分)ー50万円(支払い分)=30万円となります。
・簡易課税による計算(2年前の売上が5000万円以下が対象)
売上に含まれる預かり消費税から、差し引く支払った消費税を業種ごとに区分し概算計算する方法です。
例えば、パンを製造販売している事業者(第3種事業に該当)の売上880万円(10%税込)とすると、
納付額は、
80万円ー80万円×70%(第3種事業の割合)=24万円
となります。
詳細はこちらから
・2割特例による計算(2年前の売上が1000万以下が対象)
売上に含まれる消費税の内、2割を納付する計算方法です。
例えば、売上880万円(10%税込)とすると、
納付額は、
80万円×20%=16万円
となります。
詳細はこちらから
いつまでに判定するか
個人事業主フリーランスの場合には年末の12月末、法人の場合には決算月までに判定する必要があります。
簡易課税を適用するための申請書の提出期限が締め月であるためです。
(原則として簡易課税を適用する前年までに提出する必要がありますが、新たに課税事業者となる場合にはその年の締め月が提出期限となります)
原則計算は特に申請はありません。
また、2割特例計算も事前申請は必要ありません。
(提出する消費税の申告書に2割特例計算を適用する旨を記載します)
おわりに
今回はインボイス登録により初めて消費税申告をする前に必ず確認することについて書いてきました。
3種類の計算方法それぞれで、消費税の納付額が変わります。
納付額をシミュレーションするためにも、定期的に経理し年末又は決算月までに数字をある程度固めておくことをおすすめします。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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