会社を設立するには株式会社と合同会社どちらを選ぶか【小規模であれば合同会社がおすすめ】
個人事業から法人成りする場合、新しい事業を法人でする場合、会社を設立することになります。
法人の種類として、株式会社にするか、合同会社にするかどちらがいいか判断に迷われることがあるでしょう。
今回は株式会社と合同会社の特徴を簡単にご紹介します。
株式会社と合同会社を比較
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
知名度 | ○ | △ |
設立費用 | 登録免許税15万 (別途定款認証手数料3万−5万) | 登録免許税6万 |
決算申告 | あり | あり |
会計 | あり | あり |
税金 | あり | あり |
社会保険 | あり | あり |
役員登記 | 10年に1度 | なし |
知名度については、株式会社の方が知られているでしょう。
(Google、アマゾンジャパン、Apple Japanは合同会社ですが、合同会社であることは、世間的にはあまり認知されていません)
設立費用については、合同会社の方が安く済ませることができます。
決算申告・会計・税金・社会保険については、株式会社と合同会社で異なることはありません。
株式会社は役員の任期が定められています。
(最大10年)
役員は任期が終わると、辞任するか、再度役員として従事(重任)するか、どちらかになります。
その際、登記が必要です。
(登記に費用がかかります)
他方、合同会社については役員(社員)の任期はありませんので、役員(社員)に変更がない限り登記をする必要はありません。
合同会社が向いているケース
合同会社の知名度は低いため、対企業相手にビジネスをする(BtoBビジネス)場合には、株式会社の方が無難でしょう。
他方、屋号で営業する場合など対一般消費者相手にビジネスをする(BtoCビジネス)場合には、法人名はほとんど関係ないため、合同会社であっても問題ないでしょう。
(業種としては、美容室、サロン、飲食業、学習塾、スーパーなどの小売業)
また、創業期はコストを抑えたい場合にも、合同会社の方が向いています。
のちに事業が拡大した場合、株式会社に組織を変更することは可能です。
(費用はかかりますが)
まとめ
株式会社と合同会社の比較を簡単に記載しました。
事業が小規模で、消費者相手に商売をする場合、コストを抑えたい場合には、合同会社を選択するのがよいでしょう。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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