日本に出入国し居住や転出したら私のどの所得が課税される?【居住者・非居住者・非永住者の判定から始める】

円安も進み、今後海外との取引や人の往来が活発化することが予測されます。

日本に出入国し、住所や居所が定期的に日本国内と日本国外で行き来する場合、どの所得について日本の税金を納めなければならないか疑問になるところです。

その場合、日本国内法のみならず、租税条約も関係してくるため、複雑さを有しています。

今回は租税条約を考える前段階の、日本の国内法に定める課税所得の範囲について書いていきます。

3つの区分

課税される所得を考えるにあたり、まずはその個人を以下の区分に分類します。

・居住者
日本国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上の居所を有する個人

・非居住者
居住者以外の個人

・非永住者
居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人

判定する順序

上記3つの区分に対しては、

1.居住者か非居住者のいずれに該当するか

大きなくくりとして、居住者か非居住者かを判定します。

住所がどこにあるのかは、形式的な基準ではなく、客観的事実により判断されます。

例えば、日本に住民票を残して出国したとしても、生活の本拠が海外である場合には、非居住者として扱われます。

また、施行令において、日本国内に住所を有するものと推定する場合が規定されています。

〇日本国内に住所があると推定される場合

下記いずれかに該当する場合には、日本国内に住所があるとあるものとされます。

・日本国内において継続して1年以上居住することを要する職業についていること

・その個人が日本国籍を有しており、同一生計の家族が日本国内にいることその他職業や資産の状況に照らして継続して1年以上居住するに足りうる事実がある場合

加えて、事業や職業従事のために日本国内に居住することとなった場合の判定は、その居住が契約により1年未満であることが明らかであることを除いては、1年以上居住するものとみなすことが通達で規定されています

なお、日本国外に住所があると推定される場合についても、上記の逆の規定も定められています。

2.居住者のうち、非永住者に該当するか

居住者か非居住者かの判定の後、居住者に該当した場合には、非永住者に該当するか検討します。

具体的には、居住者と判定された外国籍を有する個人で、過去10年以内に日本に住所又は居所を有していた期間が5年以下であるか確認します。

該当するようであれば、非永住者に該当します。

それぞれの課税範囲

個人が非居住者、居住者、永住者のいずれかに該当するかの判定が終わると、課税の範囲が決まってきます。

それぞれの区分における課税範囲は下記の通りになります。
(詳細は割愛します)

・居住者

日本国内・日本国外で生じるすべての所得

・非居住者

日本国内源泉所得

・非永住者

日本国外源泉所得以外の所得と日本国外源泉所得で日本国内で支払われたもの又は日本国外から送金されたもの

おわりに

今回は租税条約を考える前段階の、日本の国内法に定める課税所得の範囲について書いてきました。

まずは、その個人が非居住者か、居住者か、非永住者か判定するところから始めます。







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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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