生前贈与や遺言書作成の際は遺留分に注意が必要
相続税の節税や円滑な相続を目的として、
・生前贈与する場合
・遺言を作成する場合
があります。
その際には、遺留分に留意することが不可欠です。
遺留分とは
遺留分とは、相続人が最低限の財産を取得することを保証する制度です。
生前贈与や遺言により特定の相続人へ財産を移転することは、形式的には可能です。
しかし、仮にその贈与や遺言の内容が他の相続人は遺留分を侵害していた場合には、遺留分を侵害された相続人は、その財産を取得した者に遺留分相当額の金銭を請求することができます。
(あくまで権利ですので、請求しないケースもありますが)
遺留分の割合は?
遺留分の割合は、原則として法定相続分の1/2です。
例えば、配偶者と子1人の場合、それぞれの遺留分は
配偶者:法定相続分1/2 × 遺留分割合 1/2 = 1/4
子:法定相続分1/2 × 遺留分割合 1/2 = 1/4
となります。
ただし、
・相続人が父母や祖父母のみの場合は遺留分の割合は法定相続分の1/3
・相続人が兄弟姉妹の場合は遺留分はなし
という所が注意点です。
まずは各相続人の遺留分がどれくらいあるのか確認する
生前贈与や遺言書を作成する前に、各相続人の遺留分を把握しておくが重要です。
まずは、所有する財産(10年以内に贈与した財産を含む)の評価額と債務を概算で計算し、遺留分額を把握します。
可能な限り遺留分を侵害しない範囲で、生前贈与や遺言書の内容を作成します。
どうしても遺留分を侵害してしまう場合には、生命保険金を活用し、遺留分の請求にそなえることも一つの方法です。
(生命保険金は遺留分の算定には含まれず、特定の相続人へ現金財産を残すことができます)
おわりに
生前贈与や遺言書を作成する際には遺留分に配慮することが欠かせません。
節税の視点以外にも、見落としがちな遺留分についても留意が必要です。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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