消費税申告で2割特例が適用できないケース

消費税の申告では、2割特例と呼ばれる制度があります。

簡単に説明すると、売上に含まれている預かった消費税のうち、2割を納税する制度です。
(たとえば、800万円の売上と80万円の預かり消費税があるときは、80万円×2割=16万円)

インボイス制度開始とともに、小規模事業者の消費税納税負担軽減のために導入された制度ですが、2割特例の対象外となるケースがあります。

今回は消費税申告で2割特例が適用できないケースについて説明していきます。

そもそも課税事業者となる場合

2割特例制度は、インボイス登録をしなければ免税事業者であった方が課税転換した際の救済措置です。

つまり、インボイス登録の有無にかかわらず、消費税の課税事業者となる方は2割特例を適用することができません。

下記に該当する場合には、そもそも課税事業者となり、2割特例の適用を受けることができません。

・インボイス制度開始前から課税事業者を選択していた場合

・2年前の課税売上が1000万円を超える場合

・前年の上半期6か月の課税売上(又は支払給与)が1000万円を超える場合

・相続や合併、分割などの事業承継・組織再編後に一定の課税事業者の要件を満たす場合

・資本金が1000万円以上の新設法人又は1000万円以下で一定の要件(一定の株主の課税売上が5億円を超える場合等)を満たす新設法人

・調整対象固定資産(1個100万円以上)を取得し一定の要件を満たす場合

・高額特定資産(1個1000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産)を取得し一定の要件を満たす場合

・課税期間内に金を取得した合計額が200万円以上であり一定の要件を満たす場合

国内にPEを有しない場合

2割特例を受けようとする課税期間の初日にPEを有しない国外事業者は2024年度税制改正により2割特例の対象外となりました。
(2024年10月1日以降に開始する課税期間から)

既に国外で事業を展開している事業者については、日本国内における売上が相応規模見込まれます。

そのため、小規模事業者救済のための2割特例の措置を適用することがそぐわないため改正に至りました。

課税期間を短縮している場合

課税期間は通常12か月ですが、届け出をすることにより、1か月や3か月に短縮することができます。

しかし、課税期間を短縮した場合には、2割特例の適用対象外となります。

おわりに

今回は消費税申告で2割特例が適用できないケースについて解説しました。

2割特例の適用有無の考え方については、制度趣旨(小規模事業者の救済制度)を参考にするとよいでしょう。



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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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