特定事業用宅地等の判定において3年縛りの適用がないケース

相続税の計算にあたり、土地の評価を一定額減額できる制度があります。

小規模宅地等の特例といい、事業用、居住用、貸付事業用の一定の宅地等が対象となります。

今回は事業用にスポットにスポットをあてて説明します。

一定の要件を満たした特定事業用宅地等は、400㎡まで80%評価減をすることができます。

ただし、相続開始前3年以内に新たに事業を開始している場合には対象外となります。
(駆け込み対策を防止するため)

しかし、この3年縛りの適用から外れるケースがあります。

開始した事業が一定の規模以上である場合

相続開始前3年以内に開始した事業であっても一定の規模以上である場合には、特定事業用宅地等の対象外とはなりません。

一定の規模以上であるかどうかの判定は下記の算式によります。

被相続人が有していた事業用資産の相続開始時の価額の合計額 / 新たに事業の用に供された宅地等の相続開始時の価額 ≧ 15%

ざっくり説明すると、相続開始時点の宅地の時価の15%以上の金額を事業の設備投資していることが条件となります。

相応規模の事業投資をしていれば、相続税対策ではなく真に事業をしていることが強調されます。

おわりに

今回は特定事業用宅地等の判定において3年縛りの適用がないケースについて簡単に説明しました。

小規模宅地等の特例は相続税の負担が大幅に軽減されます。

相続財産に宅地がある場合には、適用できるか否かの判断をすることは必須です。


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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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