農業所得がメインで9月以降に所得が集中する場合の予定納税
所得税の予定納税は
・7月
・11月
に年税見込額の1/3を納税する制度です。
前年と比較して当年の所得見積が減少した場合には、予定納税を減額する申請をすることが可能です。
前年より売上や利益が少ない時は所得税の予定納税を減額をする方法もある
しかし特定の時期に所得が集中する場合、
たとえば、コメ農家の方のように、秋に収入が集中する場合には、毎年7月には手元資金が薄くなりがちです。
毎年7月に予定納税の減額申請を提出するのは手間がかかります。
そんな時には、「特別農業所得者の承認申請書」を税務署へ1度提出することを検討してみましょう。
その提出年以後の予定納税の回数が1回(11月に納付)になります。
特別農業所得者とは?
先の申請書を提出できるのは特別農業所得者に該当する方です。
特別農業所得者とは、
・その年の農業所得金額が総所得金額の70%を超える
・その年9/1以降に生じる農業所得の金額が、その年の農業所得金額70%を超える
者をいいます。
つまり
・農業所得がメイン(総所得金額の70%超)である
・その農業所得が9/1以降に集中する(年の農業所得の70%超)
方が対象となります。
申請書の記載事項
申請書の記載事項は下記の通りです。
・特別農業所得者であると見込まれる事由
(農業所得がメインであり、その農業所得が9/1以降に集中する理由)
・総所得金額の見積額
・農業所得金額の見積額
・9/1以後に生じる農業所得の金額の見積額
見積額は5/1時点の現況で判断します。
提出期限
その年の5/15までに所轄税務署へ提出します。
申請が却下されなければ、その年以後の予定納税は11月の1回のみになります。
注意点
通常予定納税は年税見積額の1/3を7月と11月に納付します。
(3月の確定申告時に残りの1/3を納付)
特別農業所得者として承認されると、11月納付の1回になるため、その納付額は年税見積額の1/2となります。
(3月の確定申告時に残りの1/2を納付)
従来よりも1回あたりの予定納税額が増えることは注意すべき点です。
ただし予定納税は税金の前払いであるため、最終的に年間で負担する税額はいずれの方法でも変わりません。
おわりに
今回は農業所得がメインで9月以降に所得が集中する場合の予定納税について解説しました。
1度提出すれば、提出年以後も効果が継続する申請書です。
特別農業所得者に該当する方は1度提出してみることをおすすめします。
-----------------------------------------------------------
都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
ホームページ(Home)
プロフィール(Profile)
ブログ(Blog)
個人の方(料金表)(Individual-fee)
法人の方(料金表)(Corporate-fee)
お問い合わせ(Contact)