2025年中に入居する場合の住宅ローン控除適用の留意点

2024年居住分から住宅ローン控除の適用対象となる住宅に改正がありました。

2025年中に入居する場合はどのような変更点があるか確認していきます。

一般の住居は原則として対象外に

長持ちする住宅やエコや省エネ基準を満たした住宅以外の一般の住宅について以前は住宅ローン控除の適用がありました。
(2023年入居まで)

しかし、一般の住宅は2024年入居から原則として住宅ローン控除の対象外となります。

住宅の新築等をし令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)ー国税庁HP

ただし、

・2023年12月31日までに建築確認を受けたもの

・2024年6月30日までに建築されたもの

については、借入金額2000万円を上限として10年間住宅ローン控除の適用(控除率0.7%)を受けることができます。

ただ上記2要件を満たす住宅は2025年にはほとんど存在しないものと思われますので、適用の判断にあっては注意が必要です。

中古住宅は2025年も変わらず

一定の要件を満たす中古住宅については、一般の住宅についても住宅ローン控除の適用があります。

中古住宅を取得し令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)ー国税庁HP


中古住宅のうち、一定の要件を満たすものを買取再販住宅といいます。

買取再販住宅と中古住宅の住宅ローン控除額に違いはあるのか?

買取再販住宅については、

・一般の住宅について住宅ローン控除の適用がある上、

・長持ちする住宅、エコや省エネ基準を満たす住宅については控除限度額と年数ともに新築住宅と同等の控除を受けることができます。

買取再販住宅を取得し令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)ー国税庁HP

おわりに

今回は2025年中に入居する場合の住宅ローン控除適用の留意点について解説しました。

税制改正事項については、常にキャッチアップしていくことが欠かせません。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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