山林所得の税額計算の5分5乗方式とは?

所得税の計算は課税所得に一定の割合を乗じます。

方式としてはそれぞれ、

・超過累進税率
(課税所得が高くなっていく部分により高い税率を乗じていく)

・定額税率
(課税所得に一定の税率を乗じる)

・5分5乗

の3種類があります。

今回は山林所得(保有期間5年超の山林の伐採又は譲渡による所得)の税額計算で用いられる計算方式、5分5乗について説明します。

5分5乗とは?

5分5乗方式とは、字のごとく、

5で割って、5を乗じる

ことを意味します。

それぞれ何を5で割って、何に5をを乗じるのでしょうか。

税額計算まで、3過程を経ます。

最初に、山林課税所得金額を5で割ります。

次に、その算出した課税所得金額から超過累進税率により税額計算します。

最後に、その算出した税額を5倍します。

具体例

山林課税所得金額を20,000,000として税額を計算してみます。

1.山林課税所得金額を5で割ります。

  20,000,000÷5=4,000,000

2.1から超過累進税率により税額計算します。

  4,000,000×20%-427,500=372,500

3.2を5倍します。

  372,500×5=1,862,500

となります。

仮に20,000,000から超過累進税率により税額計算すると、

20,000,000×40%-2,796,000=5,204,000

となります。

実効税率として比較してみても、課税所得に対する税額が優遇されているのがわかります。

5分5乗方式超過累進税率
課税所得金額A20,000,00020,000,000
所得税額B1,862,5005,204,000
実効税率B/A9.3%26.0%

山林は成育に相当の期間を要することから、伐採や譲渡により所得を得るまで時間がかかります。

そのため課税所得に対し税額負担を軽減する配慮がなされています。

おわりに

今回は山林所得の税額計算で用いられる計算方式、5分5乗について書いてきました。

山林所得は税額計算だけではなく、必要経費の算出方法や概算経費の特例など特殊な論点がある所得です。

ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。






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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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