インボイス登録を依頼されたときに考えること
インボイス制度が開始し、来月末で1年経過します。
制度は周知されているものの、今まで消費税の免税事業者であった方は、
・インボイス登録をした方がよいのか
・やむなく消費税分を減額して請求した方がよいのか
迷われるかたは依然として少なくありません。
今回はインボイスの登録を依頼されたときに考えることについて説明していきます。
インボイス登録をするとどうなるのか
インボイスを登録した場合には、消費税の申告納付義務が生じます。
たとえ売上金額がわずかであっても必須です。
会計ソフトはあるに越したことはありませんが、2割特例を利用する場合には、なくても国税庁の申告書作成コーナーより申告できます。
(2割特例とは、売上に含まれる消費税の2割を納付する制度です)
2割特例を利用すれば、売上に含まれる消費税の2割を納付することになりますが、8割は手元に残ります。
まとめると、インボイス登録をすると、
・消費税の申告納付手続きの手間が増える
・手取り額は売上に含まれる消費税の2割分減る(8割分は手元に残る)
ことになります。
消費税分を減額して請求する場合
消費税分を減額して請求する場合、インボイス登録する場合のメリットデメリットと裏表です。
つまり、
・消費税の申告納税の手間がない
(今まで通り)
・売上に含まれる消費税10割分手取り金額が減る
ことになります。
具体例
具体例で両者を比較してみます。
売上税込880万円、経費400万円のケースで考えてみます。
1.インボイス登録をした場合
売上880万円-経費400万円=440万円
が、まず手元に残ります。
そこから消費税を納付します。
納税計算で2割特例を利用すると、
80万円×2割=16万円
ゆえに手取り額は
440万円-16万円=424万円
となります。
2.消費税分を減額して請求した場合
先ほどの例と同様に、売上税込880万円、経費400万円のケースで考えてみます。
売上に含まれる消費税分を減額して請求するため、売上は800万円となります。
ゆえに、
売上800万円-経費400万円=400万円
が手取り額となります。
(消費税の納付はありません)
3.判定
・インボイス登録した場合の手取り額は424万円
・消費税分を減額して請求した場合の手取り額は400万円
手取り額はインボイス登録した場合の方が多いです。
しかし、消費税の申告納付の手間が24万円でなくなると考える場合には、消費税分の減額請求を選択するのもありです。
おわりに
今回はインボイスの登録を依頼されたときに考えることについて解説しました。
・インボイス登録する選択
・消費税分の請求をしない選択
いずれも、それぞれのメリットデメリットをどうとらえるかにより、変わってきます。
どちらの選択をとっても、問題ありません。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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